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          中間市社会福祉協議会は このような取り組みを行っています

車いすの貸出し

一時的に車いすが必要な方へ

病気やケガ、福祉教育等で車いすが一時的に必要な方や団体に無料で貸出しています。

対象

中間市にお住まいで、次のいずれかの要件に該当する方
 
・病気やケガ、術後等により一時的に歩行が困難な方
・公的制度による車いす貸与が認められていない方
 ※介護保険の要介護2以上、障がい者総合支援法の補装具費の給付、 その他
        制度で貸与等を受けられている方は対象となりません。
・福祉教育・地域福祉を推進する団体
 

申請に必要なもの

①申請に来られる方・団体の印鑑
②利用される方の身分証明書(障害者手帳、介護保険証、運転免許証、健康保険証等)

利用料

無 料

貸出期間

原則1ヵ月

お申込み・お問合せ

 中間市社会福祉協議会
 電話:093-244-1230  FAX:093-244-1232
 時間:8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日は休み)
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